近年、仮想通貨に資金を投入する投資家が増えてきましたが、「仮想通貨にも税金がかかるのだろうか」と気になってはいませんか?
仮想通貨で投資を行う際に一定の条件を満たすと、確定申告・納税が必要です。
当記事では、仮想通貨取引所である当社Bitterzが、仮想通貨に関する税金の計算方法や確定申告の詳細を紹介します。
この記事を読むことで、仮想通貨取引の税金事情や確定申告の方法が理解できます。
ぜひ、最後までご覧ください。
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確定申告をして税金を納める必要がある人
確定申告の対象となる主なケースは、以下の通りです。
- 年収が20,000,000円を超える給与がある方
- 給料所得以外の収入額の合計額が年間200,000円以上の方
- 複数の会社から給料を支給されている方
- 特別な控除の適用を受ける方や貸付金の利子や家賃収入がある方
仮想通貨取引をすることで税金を納める必要があるケースは、これらのパターンに当てはまる場合です。
ただし、仮想通貨で利益を上げるために経費が発生した場合には例外があります。
以下の計算式で合計額が年間20万円以上にならなければ、確定申告の必要はありません。
「仮想通貨での収入額」−「経費」
仮想通貨取引で税金対策として経費で落とせる項目に関しては、後述します。
続いて、確定申告をする必要があるのにも関わらず、申告していなかった場合について見ていきましょう。
無申告がバレたら罰則がある
確定申告の必要があるにも関わらず、無申告であることが税務署に特定された場合には罰則が発生してしまいます。
罰則の内容は「無申告加算税」や「重加算税」と呼ばれる課徴金です。
つまり、確定申告をしなかった場合、本来支払うべき税金額より大幅に加算された税金を納めなくてはいけません。
「確定申告をしなくてもバレないのでは・・・?」と考えた方もいるかもしれません。
しかし、無申告・脱税は必ずバレます。
なぜなら、2019年に国税庁が「電子商取引チーム」を結成し、取引所に対して利用者の情報開示を要求できるようになったからです。
そのため、確定申告の必要がある場合には納めるべき税金は必ず払いましょう。
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仮想通貨取引で得た利益の計算方法
納めるべき税金は、仮想通貨での収益額に応じて変動します。
ここでは、仮想通貨で得た収益を求めるための計算式について解説します。
仮想通貨の取得価額の計算方法
仮想通貨で獲得した収益の計算方法は、次のふたつがあります。
- 移動平均法
- 総平均法
また、一度採用した計算方法は3年間、変更ができないため注意しましょう。
まずは、「移動平均法」と「総平均法」それぞれの計算方法を解説していきます。
移動平均法
「移動平均法」とは、仮想通貨取引での収益が発生する度に計算する方法です。
仮想通貨の購入をした時に、通貨の単価を改定することで期末評価額を求める計算方法となります。
移動平均法は、以下の計算式で求められます。
「期末時点の単価」×「期末時点の数量」=「末期評価額」
また、計算方法は国税庁のHPで配布されている計算書を利用することで簡単に求められます。ぜひ、活用してみてください。
総平均法
「総平均法」とは、1年間の仮想通貨の収入をまとめて算出した期末評価額を計算する方法です。
総平均法は、以下の計算式で求められます。
(「1年間の購入総額」+「前期末評価額」)+(「1年の購入額」+「前期末数量」)×「末期時点の数量」=「期末評価額」
「総平均法」も国税庁のHPで計算書が配布されているため、スムーズに計算を行えます。
【ケース別】仮想通貨取引の利益計算例
仮想通貨は、基本的に所有しているだけでは所得が発生しません。
ただし、仮想通貨取引を行う時に利益が発生しているとみなされ、税金が加算される場合があります。
税金が加算される条件は、以下の通りです。
- 仮想通貨を売却した場合
- 仮想通貨で商品を購入した場合
- 仮想通貨同士のトレードを行った場合
- 仮想通貨のハードフォークにより仮想通貨を取得した場合
- 仮想通貨をマイニングにより取得した場合
仮想通貨を売却した場合以外は、利益の計算方法が分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで、それぞれの項目ごとによる具体的な発生タイミングと、利益の計算方法に関して紹介していきます。
仮想通貨を売却した場合
仮想通貨を売却した場合、日本円に換金した時点で所得が発生したとみなされます。
ビットコインを用いた売却の一例として、所得金額を求める計算式は以下の通りです。
「譲渡価格」-{(「購入時の1BTCあたりの時価」÷「購入枚数」)×「売却した枚数」}=「所得金額」
【例】
- 2,000,000円で4BTCを購入
- 0.2BTCを110,000で売却した場合
「110,000円」-{(「2,000,000円」÷「4BTC」)×「0.2BTC」}=「10,000円」
仮想通貨で商品を購入した場合
仮想通貨で商品を購入したケースでは、譲渡に関わる所得金額として扱われます。
そのため、差額を求めることで計算を行います。
ビットコインを利用して商品を購入した場合、商品取引に関する差額の計算式は以下の通りです。
「商品価格」-{(「購入時の1BTCあたりの時価」÷「購入枚数」)×「支払い数量」}=「所得金額」
【例】
- 2,000,000円で4BTCを購入
- 253,000円の商品を、0.3BTCを使用し購入
- 購入時のレートは1BTC=850,000
「253,000円」-{(「2,000,000円」÷「4BTC」)×「0.3BTC」}=「103,000円」
仮想通貨同士のトレードを行った場合
仮想通貨同士のトレードでも、仮想通貨で商品を売買する場合と同様に、譲渡に関わる所得金額として扱われます。
ビットコインを用いてイーサリアムを購入したケースを参考にすると、所得金額を求める計算式は以下の通りです。
(「ETH購入価格」×「ETH譲渡価格」)-{(「購入時の1BTCあたりの時価」÷「購入枚数」)×「支払い数量」}=「所得金額」
【例】
- 2,000,000円で4BTCを購入
- 20ETHを1BTCで購入
- 取引時点でのレートは1ETH=30,000
(「30,000円」×「20ETH」)-{(「2,000,000円」÷「4BTC」)×「1BTC」}=「100,000」
仮想通貨のハードフォークにより仮想通貨を取得した場合
ハードフォークにより新たに獲得した仮想通貨の場合、原則、保有しているだけでは課税されません。
日本円の換金および、通貨の使用を行った時点で所得として扱われることとなります。
ただし、獲得時点では取引相場が存在しません。
そのため、新たな仮想通貨の所得価額は0円として取り扱い、各計算式に当てはめて結果を求めます。
仮想通貨をマイニングにより取得した場合
マイニングで仮想通貨を獲得した場合、獲得した時点の仮想通貨の時価が所得として算出されます。
ただし、マイニングの際に用いた機材や書籍の購入などは経費計上が可能なため、税金対策ができます。
ココがおすすめ
仮想通貨の税金計算方法
仮想通貨で得た収入に加算される所得税の計算方法は、個人の場合には累進課税が採用されています。
課税される所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
算出方法は、上記の所得税通算表から「課税される所得金額」を把握し、以下の式で損失計算を行います。
「課税される所得金額(A)」×「税率(B)」-「控除額(C)」
また、所得税は所得区分と課税方式によって異なるため、仮想通貨以外の事業所得がある場合には注意が必要です。
仮想通貨は「総合課税の雑所得」
仮想通貨で獲得した収入の税金の区分は、原則として総合課税の雑所得に分類されます。
総合課税の雑所得では、累進課税が採用されており、収入が多くなるほど課税額が増えて最大55%もの課税が発生します。
株式の譲渡やFX取引で採用されている「申告分離課税」の一律20%の税率と比較すると、雑所得の課税額は非常に割高です。
ただし、仮想通貨のトレードで発生した損失は、他の雑所得の中で損益通算が行えます。
しかし、FXや先物・オプション取引は「申告分離課税」に該当するため、仮想通貨との損益通算はできません。
仮想通貨の所得税の計算例
仮想通貨の利益は、1年間の末期で得た利益を全て足して、算出された価格から所得税を割り出せます。
例として、売却時に獲得した利益が1年間で合計300万円だった場合を挙げると以下の通りです。
300万円(課税される所得金額)×10%(税率)-97,500円(控除額)=202,500円
仮想通貨でできる税金対策
確定申告では仮想通貨で得た収入に対して、利益を上げるために必要な項目を経費計上できます。
例を挙げると、仮想通貨で収入を得るために支払った書籍代やセミナー代など、勉強するために購入した学習材料は経費にできます。
もちろん、税理士に対して支払う費用も経費計上が可能です。
さらに、保有している仮想通貨が一定の利益を上げている場合、損失が発生している仮想通貨との相殺が可能です。
雑所得の税率は最大55%もの課税が発生しますが、前述した項目を意識することで節税ができます。
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確定申告書への反映方法
仮想通貨の収入を確定申告書へ反映させるためには、「確定申告書第一表」と「確定申告書第二表」が必要です。
まず、「確定申告書第二表」の所得の内訳の項目に「雑(その他)」・取引所の名前・収入金額を記入します。
その後、同じく「確定申告書第二表」の雑所得の項目に、「雑(その他)」・取引所の名前・必要経費を記入します。
次に、「確定申告書第一表」の収入金額に、「雑」の「その他」の項目に収入金額を記入。
最後に、同じく「確定申告書第一表」の所得金額の「雑」の項目に、収入から経費を引いた分の金額を記入します。
以上の工程を踏むことで、仮想通貨の収入を確定申告に反映させられます。
まとめ:税金支払いのポイントを押さえて、安全に仮想通貨取引をしましょう
最後に、仮想通貨の確定申告や税金に関するポイントについて振り返りましょう。
- 2019年より、国税庁が「電子商取引チーム」を結成し、仮想通貨の取引所の監視が厳格化されている
- 仮想通貨の取得価額の計算方法は「移動平均法」と「総平均法」を利用することにより求められる
- 仮想通貨は総合課税の雑所得に区分され、FXや株との損益通算ができない
- 仮想通貨で収入を得るために支払った書籍代やセミナー代は経費として計上できる
仮想通貨で得た収入に対してかかる税金は状況によって異なるため、自分がどのケースに当てはまるのかを知る必要があります。
確定申告は、会社員には馴染みがないものです。
ですが、自分が課税対象であるのにも関わらず確定申告を行わないと、無申告として罰則が課せられます。
罰則を避けるためにも、仮想通貨取引に必要な税金に関する知識を身に付けましょう。
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